埼玉県書道人連盟規約

当連盟の活動目的、組織、運営に関する基本原則を定めた規約です。

第1章  総     則

(名 称)

 第 1 条 本連盟は、埼玉県書道人連盟(以下「連盟」という)と称する。

(事務所) 

 第 2 条 連盟の事務所は、事務局長宅に置く。

(目 的) 

 第 3 条 連盟は、会員相互の親睦と信頼を図り、書を通して文化の振興・発展に寄与することを目的とする。

(事 業)

 第 4 条 連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

       (1) 展覧会の開催 

      (2) 講演会・講習会の開催 

      (3) 書道教授認定証の交付 

      (4) 研修旅行会等の開催 

      (5) 会報の発行   

      (6) 展覧会の後援 

      (7) その他連盟の目的を達成するために必要な事業 

 

第2章  会     員

(会 員)

 第 5 条 連盟の会員は、県内在住者にして、書の研究者・愛好者及び書に関心を持つ者で、連盟の目的に賛同して入会した者とする。ただし、特に、入会を希望する者はこの限りではない。

(入 会)

 第 6 条 連盟に入会を希望する者は、入会申込書を会長に提出するものとする。 

    2 入会申込書に関する事項は、細則をもって定める。

(入会金) 

 第 7 条 会員として入会する者は、入会金2,000円を年会費と合わせ納めるものとする。 

(会 費)

第 8 条 会員の年会費は、3,000円とする。

    2 年会費は、郵便振替により、5月末日までに納めるものとする。 

    3 社中に関係する会員は、社中で一括して納めることができる。 

(退 会)

 第 9 条 会員は、任意に退会することができる。 

    2 退会を希望する者は、会長に退会届を提出するものとする。 

    3 既納の年会費は返還しない。 

(休 会)

 第9条の2 会員は、本人又は家族の健康上の理由等、特別な事情があれば、休会することができる。休会期間は原則として3年以内とするが、期間終了時の状況によって、3年以内の延長を認める。ただし、再延長は認めない。

    2 休会を希望する者は、会長に休会届を提出するものとする。

    3 休会期間中も年会費は納入することとする。第17条で規定する役員の特別協賛費は免除する。ただし、既納の特別協賛費は返還しない。

    4 休会から復帰する場合は、会長に復帰届を提出するものとする。役員の場合は、原則として休会前の役職に復帰させる。

(会員資格喪失) 

 第10条 年会費を2年間納入しない者は、会員としての資格を失う。

(除 名)                               

 第11条 連盟の名誉を毀損し、又は設立趣旨に反する行為をしたときは、総会の四分の三以上の議決により除名することができる。

    2 除名の議決をする場合には、その会員に弁明の機会を与える。 

 

 

 

第3章  役  員  等

(定 数)   

 第12条 連盟に、次の役員を置く。

          会 長     1 名 

         副会長     若干名 

         総 務     若干名 

         理事長     1 名 

          副理事長    若干名 

          常任理事    若干名 

          理 事     若干名 

          監 事     3 名 

          評議員     若干名 

(職 務)

 第13条 会長は、本連盟を代表し、会務を統括する。

     2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき、又は、会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序により、その職務を代行する。

    3 総務は、連盟の運営にあたる。

    4 理事長は、会務を統括する。

     5 副理事長は、理事長を補佐し、会務を企画運営する。 

    6 常任理事は、常任理事会を構成し、会務を審議執行する。 

    7 理事は、理事会を構成し、会務を審議執行する。

    8 監事は、会計を監査する。

    9 評議員は、会務を執行する。

(選 任)  

 第14条 理事、監事及び評議員は、総会において選任する。

    2 会長、副会長、総務、理事長、副理事長及び常任理事は、理事の互選による。

    3 編入役員の選任は別に定める。

(任 期)

 第15条 役員の任期は、2カ年とし、重任を妨げない。 ただし、会長及び理事長の任期は別に定める。

(役員の定年) 

 第16条 役員の定年は、75歳とする。ただし基準日は3月31日とする。

    2 任期中に定年に達した役員については、任期満了まで在任することができる。

(特別協賛費)  

 第17条 相談役、会長、副会長、総務、理事長、副理事長及び常任理事は、特別協賛費として、年額10,000円を年会費と合わせ納めるものとする。 

    2 理事は、特別協賛費として、年額7,000円を年会費と合わせ納めるものとする。

    3 評議員は、特別協賛費として、年額5,000円を年会費と合わせ納めるものとする。

    4 顧問は、特別協賛費として、年額5,000円を年会費と合わせ納めるものとする。参事は、特別協賛費として、年額3,000円を年会費と合わせ納めるものとする。参与、副参与は、特別協賛費として、年額1,000円を年会費と合わせ納めるものとする。

(名誉顧問・学術顧問・顧問・相談役)

 第18条 連盟に、名誉顧問、学術顧問、顧問及び相談役を置くことができる。

    2 名誉顧問及び学術顧問は、学識、経験等のある者の中から、会長が総会の承認を得て委嘱する。 

    3 顧問は、連盟の会長・副会長及び理事長経験者として、会長が総会の承認を得て委嘱する。 

    4 相談役は、連盟の会長経験者で、定年前に退任した者とし、会長が総会の承認を得て委嘱する。

(参事・参与・副参与・賛助会員)  

 第19条 連盟に、参事、参与、副参与及び賛助会員を置くことができる。   

     2 参事、参与、副参与及び賛助会員は、会長が総会の承認を得て委嘱する。

    3 参事、参与、副参与、賛助会員への推薦については、細則をもって定める。

 

第4章  総     会

(構 成)   

 第20条 総会は、会員をもって構成する。 

    2 総会は、定期総会及び臨時総会とする。 

(権 能)  

 第21条 定期総会は、規約に定めるもののほか、次の事項を決議する。

       (1) 事業報告及び収支決算 

      (2) 事業計画及び収支予算  

      (3) 役員の改選 

      (4) 規約の変更 

       (5) その他連盟の運営に関する事項  

(開 催) 

 第22条 定期総会は、年度末終了後2カ月以内に開催する。 

    2 臨時総会は、理事会が必要と認めたときに開催する。

(招 集) 

 第23条 総会は、会長が招集する。  

    2 総会を招集するときは、会議の目的たる事項、その他内容、日時、場所を示して、開催日の14日前までに文書をもって通知しなければならない。 

(議 長)   

 第24条 総会の議長は、会長があたる。  

(議 決)     

 第25条 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

    2 議長は、会員として、議決に加わる権利を有しない。

(議事録)

  第26条 総会の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

      (1) 会議の日時及び場所   

      (2) 出席者        

       (3) 議決事項       

       (4) 議事経過の概要、発言要旨及び結果   

      (5) 議事録署名人の選任に関する事項   

     2 議事録には、議長及び出席した会員の中から、総会において選任された議事録署名人2名以上が、署名・捺印しなければならない。

 

第5章  理  事  会

(構 成)   

 第27条 理事会は、会長、副会長、総務、理事長、副理事長、常任理事及び理事をもって構成する。

        2 監事は、理事会に出席することができる。

(権 能)  

 第28条 理事会は、この規約に定めるほか、次の事項について議決する。  

      (1) 総会に付議すべき事項 

      (2) 総会の議決した事項の執行に関すること。 

      (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。  

(開 催)   

 第29条 理事会は、会長が必要と認めたときに開催する。 

(招 集) 

 第30条 理事会は、会長が招集する。 

    2 理事会を招集するときは、会議の目的、審議事項、日時及び場所を示して、開催日の14日前までに、文書をもって通知しなければならない。ただし、緊急の場合は、この期間を短縮することができる。

(議 長)  

 第31条 理事会の議長は、理事長があたる。

(議 決)  

 第32条 理事会の議決は、出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

(議事録)   

 第33条 第26条の規定は、理事会の規定に準用する。この場合、「総会」とあるのは「理事会」に、読み替えるものとする。

 

 

第6章  運 営 委 員 会

(権能等)

 第34条 運営委員会は、常任理事会、理事会及び総会に付議すべき事項、その他総会、常任理事会及び理事会の議決を要しない会務に関する事項を審議する。

    2 運営委員会は、会長、副会長及び理事長をもって構成する。  

    3 運営委員会の議長は、会長があたる。

    4 運営委員会の運営については、第5章の規定を準用する。 

    5 必要により、顧問・名誉会長の出席を要請することができる。

 

第7章  常 任 理 事 会

(権能等)

 第35条 常任理事会は、総会及び理事会に付議すべき事項、その他総会及び理事会の議決を要しない会務に関する事項を審議する。

    2 常任理事会は、会長、副会長、総務、理事長、副理事長及び常任理事をもって構成する。

    3 常任理事会の議長は、理事長があたる。 

    4 常任理事会の運営については、第5章の規定を準用する。  

     

第8章  役  員  会

(権能等)

 第36条 役員会は、総会及び理事会で議決した事項の執行に関することを審議する。

    2 役員会は、会長、副会長、総務、理事長、副理事長、常任理事、理事、監事及び評議員をもって構成する。   

    3 役員会の議長は、会長があたる。 

    4 役員会の運営については、第5章の規定を準用する。    

 

第9章  支部及び委員会

(支 部)                                    

 第37条 連盟の事業の組織的な運営を図るため支部を置くことができる。

    2 支部に関する事項は、細則をもって定める。 

(委員会)

 第38条 連盟事業の積極的な推進を図るため、理事会の議決を経て、委員会を置くことができる。

    2 委員会に関する事項は、細則をもって定める。

              

第10章  会計・事業年度

(資産構成) 

 第39条 連盟の資産は、次に掲げるものとする。  

       (1) 入会金及び会費 

      (2) 事業に伴う収入  

      (3) その他   

(資産管理)  

 第40条 資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て定める。

    2 連盟の経費は、資産をもって支弁する。 

(事業年度) 

 第41条 連盟の事業年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算) 

 第42条 連盟の事業計画及び収支予算は、会長が作成しなければならない。

(事業報告及び収支決算)

 第43条 会長は、毎事業年度終了後2カ月以内に、事業報告書及び収支決算書を作成し、監事の監査を受けなければならない。  

 

第11章  事  務  局

(設置等)

 第44条 連盟の事務を処理するため、事務局を置く。

     2 事務局には、原則として事務局長1名、事務局次長3名以内、事務局補佐・事務局委員を若干名置く。

(選 任)

 第45条 事務局長及び事務局次長は、常任理事会で選任し、事務局補佐・事務局委員は会長が委嘱する。

(職 務)

 第46条 事務局長は、会長、理事長の指示により、会務を処理する。 

    2 事務局次長は、事務局長を補佐するとともに、会計を処理する。  

 

第12章  規 約 の 変 更

(規約の変更)

 第47条 規約の変更は、総会において、出席者の四分の三以上の同意を必要とする。

 

第13章  雑     則

(細 則)

 第48条 規約について必要な事項及びその他連盟の運営に必要な事項は、細則をもって定める。

    2 細則は、理事会の議決により定める。

 

  附   則 

 第49条 本規約は、昭和35年4月1日施行する。 

 第50条 本規約は、昭和39年4月1日より一部改正。

 第51条 本規約は、昭和40年4月1日より一部改正。

 第52条 本規約は、昭和41年4月1日より一部改正。

 第53条 本規約は、昭和42年4月1日より一部改正。

 第54条 本規約は、昭和45年4月1日より一部改正。

 第55条 本規約は、昭和47年4月1日より一部改正。

 第56条 本規約は、昭和48年4月1日より一部改正。

 第57条 本規約は、昭和50年4月1日より一部改正。

 第58条 本規約は、昭和51年4月1日より一部改正。

 第59条 本規約は、昭和53年4月1日より一部改正。

 第60条 本規約は、昭和55年4月1日より一部改正。

 第61条 本規約は、昭和56年4月1日より一部改正。

 第62条 本規約は、昭和57年4月1日より一部改正。

 第63条 本規約は、昭和59年4月1日より一部改正。

 第64条 本規約は、昭和61年4月1日より一部改正。

 第65条 本規約は、昭和62年4月1日より一部改正。

 第66条 本規約は、昭和63年4月1日より一部改正。

 第67条 本規約は、平成 2年4月1日より一部改正。

 第68条 本規約は、平成 3年4月1日より一部改正。

 第69条 本規約は、平成 4年4月1日より一部改正。

 第70条 本規約は、平成 5年4月1日より一部改正。

 第71条 本規約は、平成 6年4月1日より一部改正。

 第72条 本規約は、平成 7年4月1日より一部改正。

 第73条 本規約は、平成 9年4月1日より一部改正。

 第74条 本規約は、平成10年4月1日より一部改正。

 第75条 本規約は、平成12年4月1日より一部改正。

 第76条 本規約は、平成14年4月1日より一部改正。

 第77条 本規約は、平成16年4月1日より一部改正。

 第78条 本規約は、平成22年4月1日より一部改正。

 第79条 本規約は、平成30年4月1日より一部改正。

 第80条 本規約は、令和 2年4月1日より一部改正。

 第81条 本規約は、令和 5年4月1日より一部改正。

 第82条 本規約は、令和 6年4月1日より一部改正。